▶宅地建物取引業免許の申請


┃定款の目的について

 

 法人で申請の場合は、事前に定款の目的をご確認ください。

 目的の内容から「宅地建物取引業」「不動産の売買、交換、賃借および仲介」を行うことが読み取れる必要があります。

 読み取れなかったり、判断しづらい内容の場合、あらかじめ定款を変更する手続きが必要となる場合がありますので、必ずお問い合わせください。


┃専任の宅地建物取引士が行う手続き

 

 専任の宅地建物取引士に就任予定の方は、個人の宅地建物取引士登録について、登録している都道府県に以下の手続きを行う必要があります。

 これらは、宅地建物取引業免許の申請を行う前に済ませておく必要があります。

 

 ● 勤務先名が登録されていない状態とする(専任の宅地建物取引士は免許を申請する事務所に常勤・専従となるため、他の事業者への勤務は認められません)

 ● 氏名、住所、本籍に変更がある場合は、変更登録申請を行う

 

 また、宅地建物取引業免許を受けた後は、個人の宅地建物取引士登録について、以下の手続きを行う必要があります。

 忘れずにお手続きください。

 

 ● 勤務先を、登録されていない状態から、宅地建物取引業免許を受けた事業者に変更登録申請する

 

 宅地建物取引士および専任の宅地建物取引士については、「専任の宅地建物取引士を置くこと」ページをご覧ください。


┃宅地建物取引業免許申請のフロー(営業保証金を供託する場合)

 

 ご相談、ご依頼から宅地建物取引業の営業開始までの流れについてご案内いたします。

 太字はお客様にご協力をお願いする項目です。

 

 STEP1    お客様からのご相談等のお問い合わせ、当事務所からのご返答

 STEP2    お客様と当事務所行政書士とのお打ち合わせ、見積り

          審査担当者との事前相談(必要に応じ)

 STEP3    お客様からのご依頼

 STEP4    必要資料の収集

          宅地建物取引業を行う事務所の設備等の改善(必要に応じ)

 STEP5    申請書類の作成、事務所写真の撮影

          書類への押印

  

 ◆STEP1~5まで1~2ヵ月程度

 

 STEP6    行政庁への申請書の提出(東京都の場合、正・副2部)、受付

 STEP7    審査担当行政庁からの問い合わせ等への対応(必要に応じ)

          補正資料の提出(必要に応じ)

 STEP8    申請者の事務所本店に対し、行政庁より免許交付の通知(はがきなど)

 

 ◆STEP6~8まで(審査期間)30日~40日

 

 STEP9    主たる事務所の最寄りの法務局に、営業保証金を供託

 

 STEP10   免許行政庁に、営業保証金の供託届を提出

          通知はがきを持参し、免許証を受け取り

          事務所への宅地建物取引業者票、報酬額表の掲示

          従業者証明書、従業者名簿などの準備

          取り引きを記載する帳簿の準備

          その他、必要な免許交付後の準備を行う

 STEP11   宅地建物取引業を開始


┃宅地建物取引業免許申請のフロー(保証協会に入会する場合)

 

 ご相談、ご依頼から宅地建物取引業の営業開始までの流れについてご案内いたします。

 太字はお客様にご協力をお願いする項目です。

 

 STEP1    お客様からのご相談等のお問い合わせ、当事務所からのご返答

 STEP2    お客様と当事務所行政書士とのお打ち合わせ、見積り

          審査担当者との事前相談(必要に応じ)

          宅地建物取引業協会または全日本不動産協会(以下、「協会」とします)との事前相談

 STEP3    お客様からのご依頼

 STEP4    必要資料の収集(協会入会手続き分を含む)

          宅地建物取引業を行う事務所の設備等の改善(必要に応じ)

 STEP5    申請書類、協会入会申込書の作成、事務所写真の撮影

          書類への押印

  

 ◆STEP1~5まで1~2ヵ月程度

 

 STEP6    行政庁への申請書の提出(東京都へ提出する場合、正・副2部)、受付

 STEP7    協会への入会申込書の提出、受付

 STEP8    審査担当行政庁からの問い合わせ等への対応(必要に応じ)

          補正資料の提出(必要に応じ)

          協会からの問い合わせ問い合わせ等への対応(必要に応じ)

          協会の事務所現地確認、ヒアリング

 STEP9    申請者の事務所本店に対し、行政庁より免許交付の通知(はがきなど)

 

 ◆STEP6~9まで(審査期間)30日~40日

 

 STEP10   協会に弁済業務保証金分担金を納付

 STEP11   通知はがき、弁済業務保証金分担金納付書を持参し、免許証を受け取り

          事務所への宅地建物取引業者票、報酬額表の掲示

          従業者証明書、従業者名簿などの準備

          取り引きを記載する帳簿の準備

          その他、必要な免許交付後の準備を行う

 STEP12   宅地建物取引業を開始


┃申請書の提出

 

 宅地建物取引業免許の申請は以下の提出先に申請書を提出して行います。

 

 ● 都道府県知事免許  ➡ 事務所を設置する都道府県の担当部署に提出し、審査されます。

 ● 国土交通大臣免許  ➡ 事務所を設置する都道府県の担当部署に提出し、所管する国土交通省の地方整備局の担当部署が審査します。

 

 関東甲信越の提出および審査担当部署は、以下のとおりです。

 

 ● 東京都   ➡ 東京都   都市整備局 住宅政策推進部 不動産業課

 ● 神奈川県  ➡ 神奈川県  県土整備局 事業管理部 建設業課

 ● 千葉県   ➡ 千葉県   県土整備部 建設不動産業課 不動産業班

 ● 埼玉県   ➡ 埼玉県   都市整備部 建築安全課 宅建業免許担当

 ● 群馬県   ➡ 群馬県   県土整備部 住宅政策課

 ● 栃木県   ➡ 栃木県   県土整備部 住宅課 宅地指導担当

 ● 茨城県   ➡ 茨城県   土木部 建築指導課 監察・免許担当  

 ● 山梨県   ➡ 山梨県   県土整備部 建築住宅課

 ● 長野県   ➡ 長野県   建設部 建築住宅課

 ● 新潟県   ➡ 新潟県   土木部都市局 建築住宅課


┃営業開始までに行うこと

 

 宅地建物取引業者免許証を受けたら、営業を開始するまでに、以下の準備をしなければなりません。

 

 ● 「宅地建物取引業者票」を事務所の公衆の見やすい場所に掲示すること

 ● 「報酬額表」を事務所の公衆の見やすい場所に掲示すること

 ● 「従業者証明書」を宅地建物取引業に携わる従業者に携帯させること(取引先などから請求があったときは、提示しなければなりません)

 ● 「従業者名簿」を事務所ごとに備えること(従業者の氏名、生年月日、主たる職務内容、宅地建物取引士であるか否かなどを記載します。取引先などから請求が

  あったときは、閲覧に供しなければなりません)

 ● 「業務に関する帳簿」を事務所ごとに備えること(取り引きのあったごとに、取引年月日、取引物件の所在・面積・代金・報酬額・取り引きに関与した宅地建物

  取引業者の氏名などを記載します)

 

 「宅地建物取引業者票」は、国土交通省のホームページをご覧ください。      ➡ 国土交通省 宅地建物取引業免許申請等様式

 最新の改正による「報酬額表」は、国土交通省のホームページをご覧ください。   ➡ 国土交通省 宅地建物取引業法関係

 「従業者証明書」「従業者名簿」は、国土交通省のホームページをご覧ください。  ➡ 国土交通省 宅地建物取引業免許申請等様式

 宅地建物取引業協会、全日本不動産協会にご入会の場合は、それぞれの協会にお問い合わせください。