▶宅地建物取引業を行うには


┃宅地建物取引業とは

 

 宅地建物取引業(宅建業)とは、不動産(宅地、建物)について、賃借、売買、交換を業として(反復継続的に)行う事業をいいます。

 具体的には、以下のような事業を指します。

 

 ● 宅地または建物を、自ら売買または交換すること

 ● 宅地または建物を、他人が売買、交換、または賃借する場合に、その代理もしくは媒介すること

 

 自己の所有する物件を賃貸する場合は、宅地建物取引業には該当しません。


┃宅地建物取引業免許とは

 

 宅地建物取引業を行おうとする場合は、あらかじめ、都道府県知事または国土交通大臣に対し「宅地建物取引業免許」を申請し、免許を受ける必要があります。

 宅地建物取引業免許は、宅地建物取引業法第3条第1項により規定されています。


┃無免許で宅地建物取引業を行った場合

 

 宅地建物取引業を免許を受けずに行った場合、地建物取引業者が、自己の名義で免許の無い他の者に宅地建物取引業を行わせた場合は、以下のような罰則が規定されています。

 宅地建物取引業法違反で罰金刑に処せられた場合、欠格要件に該当してしまうため、注意が必要です(一定期間免許の申請ができないなどの不利益があります)。

 

 ● 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(宅地建物取引業法第79条第2号、第3号)