▶宅地建物取引業免許の概要


┃宅地建物取引業免許の区分

 

 宅地建物取引業免許は、事務所の設置によって2区分されています。

 

 ● 都道府県知事免許  ➡ 1都道府県のみに宅地建物取引業を行う事務所を置く場合(東京都のみ、神奈川県のみに事務所を設置するなど)

 ● 国土交通大臣免許  ➡ 2以上の都道府県に宅地建物取引業を行う事務所を置く場合(東京都と神奈川県に事務所を設置するなど)

 

 国土交通大臣と都道府県知事免許は、あくまで事務所の設置場所による区分で、上下の関係はありません。


┃宅地建物取引業免許の有効期間と更新

 

 宅地建物取引業免許の有効期間は、免許年月日の翌日から、5年後の免許日までの5年間です。

 5年を超えて、引き続き宅地建物取引業を営む場合は、更新の申請を行う必要があります。

 

 宅地建物取引業免許を更新する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許更新手続きを行うことが必要です。

 期限までに更新手続きを行わないと、有効期間満了で免許が失効します。

 免許失効の状態で引き続き宅地建物取引業を営業してしまうと無免許営業となり、罰則の対象となります。

 更新手続きを行う際にも免許要件を満たすことが必要となり、要件を満たさない場合は、免許取り消しとなります。

 免許の更新手続きについては、「宅地建物取引業免許の更新」ページをご覧ください。


┃宅地建物取引業免許申請の必要資料

 

 宅地建物取引業免許の申請には、おおむね以下の資料が必要となります。

 免許の更新申請の際も同様です。

 それぞれの資料について、詳しくはご相談ください。

 

 ● 免許申請書および宅地建物取引業経歴書、従事者名簿、誓約書などの作成様式

 ● 法人登記事項証明書(法人の場合)

 ● 申請者、法人役員、専任の宅地建物取引士など身分証明書

 ● 申請者、法人役員、専任の宅地建物取引士などの登記されていないことの証明書

 ● 申請者、法人役員、専任の宅地建物取引士などの略歴書

 ● 専任の宅地建物取引士の顔写真

 ● 直近の事業年度の決算書(法人の場合)

 ● 納税証明書(その1)

 ● 事務所付近の案内図

 ● 事務所の写真

 ● その他、書類作成上または審査上参考となる資料


┃宅地建物取引業免許の取り消し

 

 宅地建物取引業免許は、以下のいずれかに該当する場合、取り消されることがあります。

 免許の取り消し処分を受けると、一定期間免許の申請ができないなどの不利益があります。

 

 ● 欠格要件の1、5~7、10、14のいずれかに該当する場合

 ● 申請者が未成年者の場合で、その法定代理人が、欠格要件の1~7、10のいずれかに該当する場合

 ● 申請者が法人の場合で、その役員または政令使用人が、欠格要件の1~7、10のいずれかに該当する場合

 ● 申請者が個人の場合で、その政令使用人が、欠格要件の1~7、10のいずれかに該当する場合

 ● 免許換え申請に該当する場合で、免許換え申請を行っていない場合

 ● 免許を受けてから1年以内に事業を開始していない、または引き続き1年以上事業を休止した場合

 ● 破産手続きの開始、法人の合併等による解散、宅地建物取引業の廃止があったにもかかわらず、廃業を届出しない場合

 ● 不正の手段により宅地建物取引業免許を受けた場合

 ● 宅地建物取引業法の情状が特に重い不正行為、または業務停止処分に違反した場合 

 ● 宅地建物取引業免許に付された条件に違反した場合

 ● 宅地建物取引業者の事務所の所在地が確知できない場合、または宅地建物取引業者(法人の場合は、その役員)の所在が確知できない場合