▶政令使用人を置く場合


┃政令使用人とは

 

 政令使用人とは、宅地建物取引業を行う事務所の代表者で、契約を締結する権限を持つ者をいいます。

 主に支店・営業所など(従たる事務所)の支店長、営業所長などの役職者を指します。

 政令使用人は、当該事務所に「常勤」でなければなりません。

 

 本店(主たる事務所)においては、代表者が常勤する場合は、政令使用人を置く必要はありません。

 代表者が常勤できない場合は、政令使用人を置く必要があります。

 代表者が他法人の代表や役員を兼務するなどの場合も、政令使用人を置く必要がある場合があります。

 

 政令使用人の欠格要件については、こちらをご覧ください。  ➡ 欠格事由に該当しないこと