宅地建物取引業者が、以下の「廃業の理由」に該当することとなった場合、届出人は「廃業等届出書」を提出しなければなりません。
● 法人の合併により、消滅会社となった場合(代表者であった者が届出を行う)
● 破産した場合(破産管財人が届出を行う)
● 法人が解散した場合(清算人が届出を行う)
● 法人で、宅地建物取引業を廃止する場合(代表者が届出を行う)
● 個人の宅地建物取引業が死亡した場合(相続人が届出を行う)
● 個人で、宅地建物取引業を廃止する場合(宅地建物取引業者が届出を行う)
届出手続きの期限は、「廃業の理由」に該当することとなった日から(個人の宅地建物取引業が死亡した場合は、相続人が死亡を知った日から)30日以内です。
宅地建物取引業者が、廃業を届出し「取戻しの理由」に該当することとなった場合、営業保証金または弁済業務保証金分担金を取り戻す手続きを行う必要があります。
営業保証金または弁済業務保証金分担金の「取戻しの理由」とは、以下のような内容です。
● 廃業等の届出を行い、免許が失効した場合(宅地建物取引業者であった者、またはその承継人が取り戻し手続きを行う)
● 免許期間が満了し、免許が失効した場合(宅地建物取引業者であった者、またはその承継人が取り戻し手続きを行う)
● 免許が取り消しとなり、免許が失効した場合(宅地建物取引業者であった者、またはその承継人が取り戻し手続きを行う)
● 従たる事務所を廃止した場合(宅地建物取引業者)
廃業、営業保証金の取り戻しにかかる手続きの大きな流れは、以下のとおりです。
【廃業等の届出】
1 「廃業の理由」が発生
2 書類を揃えて「廃業等届出書」を都道府県などに提出
【営業保証金の取り戻し】
3 営業保証金の「取戻し理由」が発生
4 免許の失効後に、営業保証金の取り戻しに関する官報公告の掲載を依頼
5 官報に公告
6 「営業保証金取戻し公告済届出書」を都道府県などに提出
7 「債権の申出のない証明」の交付を都道府県などに申請(5の翌日から6ヵ月後を過ぎた日から)
「債権の申出のない証明」の交付
8 営業保証金の取り戻し(法務局供託窓口にて)
弁済業務保証金分担金の取り戻しについては、「廃業等届出書」の提出後に、保証協会に手続きを行います。