宅地建物取引業免許の有効期間は、免許年月日の翌日から、5年後の免許日までの5年間です。
5年を超えて引き続き宅地建物取引業を営む場合は、更新の申請を行う必要があります。
宅地建物取引業免許を更新する場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に、免許更新手続きを行うことが必要です。
期限までに更新手続きを行わないと、有効期間満了で免許が失効します。
免許失効の状態で引き続き宅地建物取引業を営業してしまうと無免許営業となり、罰則の対象となります。
ご相談、ご依頼から宅地建物取引業免許の更新までの流れについてご案内いたします。
太字はお客様にご協力をお願いする項目です。
STEP1 お客様からのご相談等のお問い合わせ、当事務所からのご返答
STEP2 お客様と当事務所行政書士とのお打ち合わせ、変更事項などの確認、見積り
審査担当者との事前相談(必要に応じ)
STEP3 お客様からのご依頼
STEP4 必要資料の収集
STEP5 申請書類の作成、変更届の作成(必要に応じ)、事務所写真の撮影
書類への押印
◆STEP1~5まで1~2ヵ月程度
STEP6 変更などが届出されていない場合、変更届の提出(必要に応じ)
STEP7 行政庁への更新申請書の提出(東京都の場合、正・副2部)、受付
STEP8 審査担当行政庁からの問い合わせ等への対応(必要に応じ)
補正資料の提出(必要に応じ)
STEP9 申請者の事務所本店に対し、行政庁より免許交付の通知(はがきなど)
◆免許の有効期限日あたりにはがきが届きます
STEP10 通知はがきを持参し、免許証を受け取り
STEP11 引き続き、宅地建物取引業を営業(更新免許証を受け取っていなくとも、はがきが届いていれば引き続き営業ができます)
免許更新手続きにあたっては、以下の内容にご注意いただき、手続きの準備を行う必要があります。
● 有効期間内に、変更などの届出事項があった場合、すべての届出手続きを済ませていること
● 専任の宅地建物取引士の個人の取引士登録についても、変更などの届出事項があった場合、すべての届出手続きをを済ませていること
● 更新手続きを行う際にも、欠格要件、適切な事務所の設置、専任の宅地建物取引士の設置など、免許の要件を満たすこと
● 有効期間内に、長期間営業実績がない場合は、別途資料が必要となる場合がある
● 規定どおりの営業保証金が、引き続き供託されていること