免許を受け宅地建物取引業を開始した後に、免許申請書に記載した内容について変更があった場合などは、変更の届出(「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出」といいます)手続きが必要です。
届出書と添付書類を揃え、免許を受けている行政庁宛に提出(東京都へ提出する場合、正・副2部)します。
届出手続きの期限は、変更があった日から30日以内です。
これを過ぎると「始末書」などの提出が必要な場合があります。
変更などの届出手続きが必要となるのは、以下の場合です。
● 法人の商号を変更した場合 ➡ 免許証の書き換えが必要なため、併せて「免許証書換え交付申請」を行います。
● 個人の名称を変更した場合 ➡ 免許証の書き換えが必要なため、併せて「免許証書換え交付申請」を行います。
● 主たる事務所(本店など)を変更した場合 ➡ 免許証の書き換えが必要な場合は、併せて「免許証書換え交付申請」を行います。
● 代表者の就任、退任があった場合 ➡ 免許証の書き換えが必要なため、併せて「免許証書換え交付申請」を行います。
● 役員(取締役、監査役)の就任、退任があった場合
● 政令使用人の就任、退任があった場合
● 専任の宅地建物取引士の就任、退任があった場合
● 従たる事務所(支店、営業所など)を設置した場合
➡ 政令使用人、専任の宅地建物取引士、事務所の設置が必要です。営業保証金の納付または弁済業務保証金分担金の支払いが必要です。
● 従たる事務所(支店、営業所など)を廃止した場合
➡ 併せて営業保証金または弁済業務保証金分担金の取り戻し手続きが必要です
● 従たる事務所(支店、営業所など)を変更した場合
● 従たる事務所(支店、営業所など)の名称を変更した場合
● 営業保証金の差し替えを行った場合
● 免許証を再交付したい場合