宅地建物取引業免許を申請するには、以下の、申請者が使用権限を有する事務所を設置する必要があります。
● 本店(登記されているもの)
● 支店(登記されているもの。ただし、宅地建物取引業を行わない支店は除く)
● 支店以外の継続的に宅地建物取引業を行うことができる施設を有する場所(登記されていない営業所など)
宅地建物取引業免許では、支店、営業所などで宅地建物取引業を行い、本店では行わない場合でも、本店を「主たる営業所」として申請しなければなりません。
この場合、本店でも、営業保証金の供託や専任の宅地建物取引士の設置が必要です。
宅地建物取引業の適切な事務所とは、以下のような物件をいいます。
● 宅地建物取引業の業務を行うことができる機能を持つこと
● 事務所として認識されるための独立した形態を備えていること
以下のような物件などは、宅地建物取引業の事務所として認められない場合があります。
疑いのある場合は、事前にお問い合わせください。
● 戸建住宅またはマンションなどの一室で、居住空間との間仕切りがないなど、区画が明確でない場合
● 一つの事務所に他の法人と同居して使用する場合
● 仮設の建物などを事務所とする場合
戸建住宅またはマンションなどの一室を宅地建物取引業の事務所とする場合は、以下のような措置が必要です。
その上で、平面図を持参し、行政の審査担当部署に事前相談を行ってください。
● 事務所と居住空間、それぞれに出入口が設けられていること
● 居住空間とは壁で間仕切りされていること
● 設備などが事務所としての形態を備えていること
● 事務所の用途にのみ使用していること
一つの事務所に他の法人と同居して使用する場合は、以下のような措置が必要です。
その上で、平面図を持参し、行政の審査担当部署に事前相談を行ってください。
● それぞれの法人とも別々の出入口が設けられ、他社の専用部分を通らずに出入りできること
● 他社の専用部分との間が高さ180cm以上の固定式パーテーションなどで間仕切りされ、相互に独立していること
● 設備などが事務所としての形態を備えていること