宅地建物取引業には、申請者について「欠格事由」(宅地建物取引業法第5条第1~15号)が定められており、申請者が以下に該当する場合は免許を受けることができません。
また、免許を受けた後も、欠格事由に該当することとなった場合は、免許が取り消されることになります。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
2 免許の不正取得、業務停止命令に該当し情状が特に重い場合、業務停止違反により免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない場合
3 2に該当するとして免許取り消しの聴聞の公示がされた後に、免許取消処分(または処分をしない)の日までに廃業等を届け出て5年を経過していない場合
4 3の期間内に合併し消滅した法人、または3の廃業等を届け出た法人の、公示の日前60日以内に役員であった者で5年を経過していない場合
5 禁固以上の刑を処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない場合
6 宅地建物取引業法、暴力団不当行為防止法に違反したことにより、また、刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備および結集、脅迫、背任の罪、もしくは暴力
行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない場合
7 暴力団不当行為防止法に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合
8 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
9 宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
10 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
11 未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人の場合は、その役員)が1~10のいずれかに該当する場合
12 法人で、その役員または政令使用人が1~10のいずれかに該当する場合
13 個人で、その政令使用人が1~10のいずれかに該当する場合
14 暴力団員等がその事業活動を支配している場合
15 宅地建物取引業を行う事務所に、専任の宅地建物取引士を置いていない場合