宅地建物取引業者は、主たる事務所および宅地建物取引業を行う従たる事務所ごとに、以下の要領で専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
● 宅地建物取引士である者
● 事務所に常勤である者
● 宅地建物取引業に専従である者(同一の申請者が行う他の業務との兼務はできません)
● 宅地建物取引業の従事者5名に1名以上の割合で置くこと
また、以下のような者は、専任の宅地建物取引士となることはできません。
● 他社の代表取締役、代表者、常勤役員を兼務する者
● 申請者が法人の場合、その監査役である者
● 会社員、公務員など、他の業務に従事している者
● 個人事業を営む者
● 営業時間に宅地建物取引業者の事務所に勤務できない者
● 通勤が不可能な場所に住んでいる者
専任の宅地建物取引士の人数が不足した場合は、2週間以内に補充を行わなければなりません。
専任の宅地建物取引士が変更となった場合、人数を変更した場合は、30日以内に変更届出手続きが必要です。
変更手続きについては、「変更などの届出」ページをご覧ください。
宅地建物取引士とは、以下に該当する個人をいいます。
● 宅地建物取引士資格試験に合格している
● 宅地建物取引業の実務経験が2年以上ある、または国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習実施機関の行う登録実務講習を受講し修了試験に合格している
● 試験を受けた都道府県知事の資格登録を受けている
● 宅地建物取引士証の交付を受けている
宅地建物取引士資格試験については、(一社)不動産適正取引推進機構のホームページをご覧ください。 ➡ 一般財団法人 不動産適正取引推進機構
登録実務講習実施機関については、国土交通省のホームページをご覧ください。 ➡ 登録実務講習実施機関一覧
また、宅地建物取引士資格試験日から宅地建物取引士証の交付までに1年を超える場合は、別途法定講習の受講が必要となります。
有効期限を更新する場合も、有効期間満了前6ヵ月以内の受講が必要です。
有効期間切れの場合は、宅地建物取引士証を返納の上、法定講習の受講が必要です。
東京都の法定講習については、東京都のホームページをご覧ください。 ➡ 宅地建物取引士 法定講習について
宅地建物取引士証の有効期間は5年間です。
期限までに宅地建物取引士証を更新していない場合は、宅地建物取引士として認められません。
宅地建物取引士には、登録基準(宅地建物取引業法第18条第1~12号)が定められており、以下に該当する場合は登録を受けることができません。
また、登録後も、以下に該当することとなった場合は、登録の消除を届出なければなりません。
1 未成年者
2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
3 免許の不正取得、業務停止命令に該当し情状が特に重い場合、業務停止違反により免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過していない者(免許を取り
消された者が法人の場合は、取り消しに係る聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で5年を経過していない者)
4 3に該当するとして免許取り消しの聴聞の公示がされた後に、免許取消処分(または処分をしない)の日までに廃業等を届け出て5年を経過していない者
5 4の期間内に合併し消滅した法人、または3の廃業等を届け出た法人の、公示の日前60日以内に役員であった者で5年を経過していない者
6 禁固以上の刑を処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
7 宅地建物取引業法、暴力団不当行為防止法に違反したことにより、また、刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備および結集、脅迫、背任の罪、もしくは暴力
行為等処罰法の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
8 暴力団員等
9 宅地建物取引士登録の消除の処分を受け、処分の日から5年を経過していない者
10 9に該当するとして登録消除の聴聞の公示がされた後に、登録消除処分(または処分をしない)の日までに登録消除の申請をした者で、登録消除の日から5年
を経過していない者
11 宅地建物取引士としてすべき事務の禁止処分を受け、その禁止期間中に登録を消除され、その期間が満了しない者
12 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者