▶営業保証金について


┃営業保証金と弁済業務保証金分担金

 

 宅地建物取引業を行うには、「営業保証金」を供託しなければなりません。

 営業保証金は、宅地建物の取り引きで発生した事故によって生じた債務の弁済を、一定の範囲で担保するための措置です。

 

 営業保証金の供託に代えて、宅地建物取引業保証協会に入会し「弁済業務保証金分担金」を支払うこともできます。

 宅地建物取引業保証協会は宅建業者への苦情の解決、従事者への研修の開催、会員の取引により生じた債務の弁済などを行う団体で、以下の2団体が指定されています。

 宅地建物取引業保証協会の会員である宅地建物取引業者が、宅地建物の取り引きで発生した事故によって債務が生じた場合、営業保証金相当額の範囲内で、宅地建物取引業保証協会がその弁済を行います。

 宅地建物取引業保証協会は、以下の2団体が指定されており、いずれか一方の団体に加入することになります。

 

 ● 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会  ➡ (公社)全国宅地建物取引業保証協会

 ● 公益社団法人 不動産保証協会        ➡ (公社)不動産保証協会


┃営業保証金の供託

 

 営業保証金の供託を選択する場合は、新規申請により免許を受けた後、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局の本局など)に現金・国債証券などの有価証券・振替国債により供託を行います。

 

 営業保証金の額は、以下のとおりです。

 

 ● 主たる事務所(本店)    ➡ 10,000,000円

 ● 従たる事務所(支店など)  ➡ 1店につき5,000,000万円

 

 主たる事務所を東京都に置く場合の供託所は、以下のとおりです。

 

 ● 東京法務局 供託課    ➡ 東京法務局供託課

 ● 東京法務局 府中支局   ➡ 東京法務局府中支局

 ● 東京法務局 西多摩支局  ➡ 東京法務局西多摩支局

 ● 東京法務局 八王子支局  ➡ 東京法務局八王子支局


┃(公社)全国宅地建物取引業保証協会への入会

 

 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会へ入会し、弁済業務保証金分担金を支払う場合は、同時に関連団体などに入会しなければなりません。

 協会への加入には手続きが必要なため、宅地建物取引業免許の申請と同時に準備を進める必要があります。

 また、弁済業務保証金分担金の他に、協会への入会金、年会費などが必要です。

 

 弁済業務保証金分担金の額は、以下のとおりです。

 

 ● 主たる事務所(本店)    ➡ 600,000万円

 ● 従たる事務所(支店など)  ➡ 1店につき300,000万円

 

 主たる事務所を東京都に置く場合は、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会に入会手続きを行います。

 


┃(公社)不動産保証協会への入会

 

 公益社団法人 不動産保証協会へ入会し、弁済業務保証金分担金を支払う場合は、同時に関連団体などに入会しなければなりません。

 協会への加入には手続きが必要なため、宅地建物取引業免許の申請と同時に準備を進める必要があります。

 また、弁済業務保証金分担金の他に、協会への入会金、年会費などが必要です。

 

 弁済業務保証金分担金の額は、以下のとおりです。

 

 ● 主たる事務所(本店)    ➡ 600,000万円

 ● 従たる事務所(支店など)  ➡ 1店につき300,000万円

 

 主たる事務所を東京都に置く場合は、(公社)全日本不動産協会東京都本部に入会手続きを行います。