宅地建物取引業を行うには、「営業保証金」を供託しなければなりません。
営業保証金は、宅地建物の取り引きで発生した事故によって生じた債務の弁済を、一定の範囲で担保するための措置です。
営業保証金の供託に代えて、宅地建物取引業保証協会に入会し「弁済業務保証金分担金」を支払うこともできます。
宅地建物取引業保証協会は宅建業者への苦情の解決、従事者への研修の開催、会員の取引により生じた債務の弁済などを行う団体で、以下の2団体が指定されています。
宅地建物取引業保証協会の会員である宅地建物取引業者が、宅地建物の取り引きで発生した事故によって債務が生じた場合、営業保証金相当額の範囲内で、宅地建物取引業保証協会がその弁済を行います。
宅地建物取引業保証協会は、以下の2団体が指定されており、いずれか一方の団体に加入することになります。
● 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 ➡ (公社)全国宅地建物取引業保証協会
● 公益社団法人 不動産保証協会 ➡ (公社)不動産保証協会
営業保証金の供託を選択する場合は、新規申請により免許を受けた後、主たる事務所(本店)の最寄りの供託所(法務局の本局など)に現金・国債証券などの有価証券・振替国債により供託を行います。
営業保証金の額は、以下のとおりです。
● 主たる事務所(本店) ➡ 10,000,000円
● 従たる事務所(支店など) ➡ 1店につき5,000,000万円
主たる事務所を東京都に置く場合の供託所は、以下のとおりです。
● 東京法務局 供託課 ➡ 東京法務局供託課
● 東京法務局 府中支局 ➡ 東京法務局府中支局
● 東京法務局 西多摩支局 ➡ 東京法務局西多摩支局
● 東京法務局 八王子支局 ➡ 東京法務局八王子支局
公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会へ入会し、弁済業務保証金分担金を支払う場合は、同時に関連団体などに入会しなければなりません。
協会への加入には手続きが必要なため、宅地建物取引業免許の申請と同時に準備を進める必要があります。
また、弁済業務保証金分担金の他に、協会への入会金、年会費などが必要です。
弁済業務保証金分担金の額は、以下のとおりです。
● 主たる事務所(本店) ➡ 600,000万円
● 従たる事務所(支店など) ➡ 1店につき300,000万円
主たる事務所を東京都に置く場合は、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会に入会手続きを行います。
公益社団法人 不動産保証協会へ入会し、弁済業務保証金分担金を支払う場合は、同時に関連団体などに入会しなければなりません。
協会への加入には手続きが必要なため、宅地建物取引業免許の申請と同時に準備を進める必要があります。
また、弁済業務保証金分担金の他に、協会への入会金、年会費などが必要です。
弁済業務保証金分担金の額は、以下のとおりです。
● 主たる事務所(本店) ➡ 600,000万円
● 従たる事務所(支店など) ➡ 1店につき300,000万円
主たる事務所を東京都に置く場合は、(公社)全日本不動産協会東京都本部に入会手続きを行います。